「パブリシティ権」のパブリシティとは

おはようございます、Jayです。



人気声優の津田健次郎さんが自身の似た声を使用されたとしてTik Tokに動画削除を求めた裁判がありました。

動画はすでに削除されていたので訴え自体は却下されましたが、声にもパブリシティ権があると裁判所は判断を示しました。


たまにカタカナ表記を見かけますが、“この単語をすぐに分かる人はどれくらいいるんだろう?”と思う事があります。

決してバカにしているというわけではなく、カタカナで伝えた後にその意味を説明しているのを聞くと“じゃ~最初からカタカナを使わずにそう言えばいいじゃん”と思ってしまうのです。

この「パブリシティ権」もそう感じたので今朝は「パブリシティ」(publicity)とはどういう意味かをご紹介します。(注:私は法律の専門家ではないので裁判用語ではなくあくまで一般的な意味で)


“publicity”(パブリサティ)=「宣伝(活動)・認知度」


例1:

“It was a good publicity for 〇〇.”

「〇〇にとって良い宣伝となった。」


例2:

“How can I gain publicity?”

「私はどうすれば認知度を上げられるの?」


“publicity”という単語を初めて見たという方もいらっしゃるかもしれません。

すぐに辞書で調べる前にまず部分的でもいいので知っている単語を探してみましょう。

“public”(パブリック)が含まれていますがいかがでしょうか?

これは「公共の・公立の・周知の」という意味で、“public school”は「公立校」です。


次に“ity”ですが、これは形容詞を名詞に変える接尾辞で“〇〇の状態”というニュアンスで使われます。

例えば「純粋な・ピュアな」を意味する“pure”に“ity”を付けて“purity”にすると「純度」となります。


「公共の・公立の」部分の名詞形は“public”そのままなのですが、「周知の」という意味の方の名詞が“publicity”です。

ですので“周知の状態”⇒「認知度」となりさらに“人々の注目を集める行い”となって「宣伝(活動)」の意でも用いる事があります。


“カタカナで伝えた後にその意味を説明する”と書きましたが、これが一番その説明が長くなりましたね…(-_-;)


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