こんにちは、Jayです。
この前、裁判員制度の1審で死刑判決が出たやつが最高裁で確定しましたね。
今日はこの日本の裁判員制度とアメリカの陪審員制度が大きく違うとこをご紹介します。
「(原則的に)陪審員達は量刑までは決めない」
裁判員制度は“被告が有罪か無罪か”、そして“有罪ならどのような量刑はどのくらいか”を決めますね。
だけど陪審員たちは“被告が有罪か無罪か”のみです。
そして有罪となれば判事(裁判官)が判例などを照らし合わせて量刑を決めます。
しかし例外もあります。
“連邦司法センター”によりますと、「連邦裁判で死刑判決になりうる場合は陪審員達が死刑が相応しいか決める」。
ですので第1級殺人の罪に問われている被告が死刑が妥当かを決めます。(そう、先ほど挙げた日本死刑判決のように)
“普段の量刑は判事が決めるけど、極刑の時は陪審員達が決める”なんて心理的プレッシャーや責任は相当でしょうね。
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