おはようございます、Jayです。
常習的脅迫罪の疑いで逮捕状が出ているガーシー容疑者ですが、彼の実家に家宅捜索が入りました。
家宅捜索は住人の許可を得られたなどを除けば捜索差押許可状が必要ですね。
この「捜索差押許可状」を英語で言うと?
「捜索差押許可状」=“search warrant”(サーチ・ウォーラントゥ)
注:アメリカでは「ワーラントゥ」と発音する人も
例:
“The court issued an search warrant for the residence.”
「裁判所は住宅の差押許可状を発行した。」
“search”(捜索)+“warrant”(令状)=「捜索令状」=「捜索差押許可状」
“search warrant”は日本語の捜索差押許可状のように差押という単語は含まれていませんが、かくれんぼのように見つけたら終わりではなくもちろん差押も含まれています。
アメリカ権利章典(the Bill of Rights)の修正第4条で自分の身や財産などの安全が保障されています。
原則として捜査機関は住人の許可もしくは捜索差押許可状なしで勝手に捜索をする事は出来ません。
裁判長がもし不当な捜索だった(捜索差押許可の願いの理由を捏造したなど)と判断したらその時に見つかった“証拠”は裁判で使われないでしょう。(最悪起訴自体が棄却)
アメリカの弁護士で自分が無実でも警察に証言したり捜索差押許可状なしの捜索を許可してはいけないと言う人がいました。
信じられないかもしれませんが、アメリカでは家宅捜索の時に物を盗んだり違法薬物を仕掛けて逮捕するという事件がたまに起きています。
↓こちらの元保安官代理は交通違反の取り締まり時に10以上の車に違法薬物を仕掛けるなどの罪で12年半の刑が言い渡されました。
日本ではないと信じたいですが、こういうのを知れば知るほど弁護士が言うように自分が無実でも気を付けないとなと感じます。
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Have a wonderful morning
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