おはようございます、Jayです。
“FNNプライムオンライン”によると埼玉県の自民党県議団が提出していた虐待禁止条例の改正案を取り下げる事を発表しました。
条例とは国ではなく地方自治体単位で作った法律の事ですが、この「条例」を英語で言うと?
「条例」=“ordinance”(米:オーダナンス、英:オーディナンス)
例:
“Ordinances are the laws enacted by a municipal government.”
「条例とは地方政府によって制定された法律です。」
条例は地方自治体ごとによるもなので条例の解釈や罰則も地方によって変わります。
例えば“NHK”(2022年9月30日時点)の迷惑防止条例に記事によると、6か月以下の懲役のところもあれば1年以下と定めているところもあります。(注:都道府県関係なくやらない事!)
“改正案”という事はすでに条例自体は存在していたわけですが、中身が“留守にするのも禁止”など現実的に考えて厳し過ぎたから取り下げたという事なんですかね。
確かにアメリカも子供を一人にさせてはいけないという法律はあります。
ただしこれは杓子定規のように“新聞を取りに行くのなど一人にさせるのはどれもだめ”というわけではありません。
ある程度のルールは定まっていますが、細かいところはその子供のしっかり度などいろいろな事が考慮されますので全部が全部だめというわけではないです。
今回の改正案を取り下げたのは良かったですが、子供達に視点を向けているのは評価します。
これをきっかけもしくは参考として全国の地方自治体でそれぞれに適したさらなる条例(改正案)の議論&制定がされると良いですね。(もうすでに立派なのがある所は議員や関係者の方々ありがとうございました)
ちなみに法律や条例はたくさんあるので中には双方で矛盾が生じる事もあります。
アメリカでそういう場合は連邦法(国)が最も尊重され、そこから州⇒群⇒市区町村へと優先度が変わります。
つまり法の中での優先度は“ordinace”が最も低い。(;^ω^)
以上、“見た目は大人で中身はいまいち大人になりきれていない”Jayがお送りしました。(笑)
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